対面相談
chat_icon

ウェブサイト利用規約

第1条(目的)

本規約は、(株)韓国ギャップイヤー(電子商取引事業者)が運営する(株)韓国ギャップイヤーサイバーモール(以下「モール」という)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)の利用にあたり、モールと利用者の権利・義務および責任事項を定めることを目的とします。
※ PC通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り本規約を準用します。

 

第2条(定義)
①「モール」とは、(株)韓国ギャップイヤーが財貨または役務(以下「財貨等」という)を利用者に提供するために、コンピュータ等の情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の営業場をいい、併せてサイバーモールを運営する事業者を意味するものとします。

②「利用者」とは、モールに接続して本規約に従いモールが提供するサービスを受ける会員および非会員をいいます。

③ 「会員」とは、モールに会員登録をした者であって、継続してモールが提供するサービスを利用できる者をいいます。
④「非会員」とは、会員に加入せずモールが提供するサービスを利用する者をいいます。

 

第3条(規約等の表示・説明及び改定)
① モールは、本規約の内容および商号並びに代表者氏名、営業所の所在地(消費者の苦情を処理できる場所の住所を含む)、電話番号・ファクシミリ番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業届出番号、個人情報管理責任者等を利用者が容易に知ることができるようサイバーモールの初期サービス画面(トップページ)に掲示します。ただし、規約の内容は利用者がリンク画面を通じて閲覧できるようにすることができます。

② モールは、利用者が規約に同意する前に、規約に定められている事項のうち申込の撤回・配送責任・返金条件等の重要事項について、利用者が理解できるよう別のリンク画面またはポップアップ画面等を提供して確認を求めなければなりません。

③ モールは、『電子商取引における消費者保護に関する法律』、『約款の規制に関する法律』、『電子文書及び電子取引基本法』、『電子金融取引法』、『電子署名法』、『情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律』、『訪問販売等に関する法律』、『消費者基本法』等の関連法に違反しない範囲で本規約を改定することができます。

④ モールが規約を改定する場合は、適用日および改定理由を明示して現行規約とともにモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日前日まで公示します。ただし、利用者に不利に規約内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を設けて公示します。この場合、モールは改定前の内容と改定後の内容を明確に比較して利用者が分かりやすいよう表示します。

⑤ モールが規約を改定する場合、当該改定規約はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、これより前に既に締結された契約については改定前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、既に契約を締結した利用者が改定規約条項の適用を受けることを希望する旨を第3項に基づく改定規約の告知期間内にモールに送信してモールの同意を得た場合には、改定規約条項が適用されます。

⑥ 本約款に定めのない事項および本約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針および関係法令又は慣行に従います。

 

第4条(サービスの提供および変更)
①「モール」は次の業務を行います。

1. 商品または役務に関する情報の提供および購入契約の締結
2. 購入契約が締結された商品または役務の配送
3. その他、当モールが定める業務

 

②「モール」は、商品または役務の品切れや技術的仕様の変更等の場合には、今後締結される契約により提供される商品または役務の内容を変更することができます。この場合、変更後の商品または役務の内容および提供日を明示して、現在の商品または役務の内容を掲示している場所に直ちに告知します。

③「モール」が利用者と契約を締結したサービスの内容を、商品の品切れや技術的仕様の変更等の事由により変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所へ直ちに通知します。

④ 前項の場合、当モールはこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、当モールが故意または過失がないことを立証した場合はこの限りではありません。

 

第5条(サービスの中断)
①「モール」は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検・交換および故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。

②「モール」は、第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことによって利用者または第三者が被った損害について賠償します。ただし、当モールが故意または過失がないことを立証した場合はこの限りではありません。

③ 事業種目の転換、事業の放棄、事業者間の統合等の理由によりサービスを提供できなくなる場合には、当モールは第8条に定める方法で利用者に通知し、当初当モールが提示した条件に従って消費者に補償します。ただし、当モールが補償基準等を告知していない場合には、利用者のマイレージまたは積立金等を当モールで通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支払います。

 

第6条(会員登録)
① 利用者は「モール」が定める登録フォームに従い会員情報を記入し、本規約に同意する旨の意思表示をすることにより会員登録を申請します。

② 「モール」は、前項のとおり会員としての登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。

1. 登録申請者が本規約第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、

ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者であって、「モール」の会員再登録の承諾を得た場合は例外とします。

2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合

3. その他、会員として登録することが「モール」の技術上著しい支障を来すと判断される場合


③ 会員登録契約の成立時点は、「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。
④ 会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当の期間内に「モール」に対して会員情報の修正等の方法によりその変更事項を通知しなければなりません。

 

第7条(会員の退会及び資格喪失等)

① 会員は「モール」にいつでも退会を申し出ることができ、「モール」は直ちに退会手続きを行います。
② 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限または停止することができます。

1. 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合

2. 「モール」を利用して購入した商品の代金、その他「モール」利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
3. 他人の「モール」利用を妨害したり、その情報を不正に利用するなど電子商取引の秩序を脅かす場合
4. 「モール」を利用して法令または本規約が禁止する行為、または公序良俗に反する行為を行う場合

 

③「モール」が会員資格を制限・停止した後、同一の行為が2回以上繰り返されるか、または30日以内に当該事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。

④「モール」が会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消の前に少なくとも30日以上の期間を定めて弁明の機会を与えます。

 

第8条(会員に対する通知)
①「モール」が会員に対して通知を行う場合、会員が「モール」と事前に合意して指定した電子メールアドレスに送信することができます。

②「モール」は、不特定多数の会員に対する通知の場合には、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで、個別の通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に重大な影響を及ぼす事項については個別に通知します。

 

第9条(購入申込)

①「モール」利用者は、「モール」上で次の又はこれに類する方法により購入を申込むものとし、「モール」は利用者が購入申込を行うに際して次の各事項を分かりやすく提供しなければなりません。
   1. 商品等の検索及び選択
   2.受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)等の入力
   3. 規約の内容、申し込み撤回権が制限されるサービス、送料・設置費等の費用負担に関する内容の確認
   4. 本規約に同意し、前号3項の事項を確認または拒否する表示(例:マウスクリック)
   5. 商品等の購入申込及びこれに関する確認または「モール」の確認に対する同意
   6. 支払方法の選択

②「モール」が第三者に購入者の個人情報を提供する必要がある場合は、1) 個人情報を提供される者、2) 個人情報を提供される者の個人情報利用目的、3) 提供する個人情報の項目、4) 個人情報を提供される者の個人情報の保有及び利用期間を購入者に通知し、同意を得なければなりません。(同意を得た事項が変更される場合も同様とします。)

 

③「モール」が第三者に購入者の個人情報を取り扱わせるために業務を委託する場合には、1) 個人情報取扱委託を受ける者、2) 個人情報取扱委託を行う業務の内容を購入者に知らせ、同意を得なければなりません。(同意を得た事項が変更される場合も同様とします。)ただし、サービス提供に関する契約の履行に必要であり、購入者の利便性向上に関連する場合には、「情報通信網の利用促進および情報保護等に関する法律」で定める方法により個人情報取扱方針を通じて通知することで、告知手続および同意手続きを経る必要はありません。

 

第10条(契約の成立)
① 「モール」は第9条と同様の購入申請に対して、次の各号に該当する場合は承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得ていないときは未成年者本人または法定代理人が契約を取消すことができる旨を通知しなければなりません。

    1. 신청 내용에 허위, 기재누락, 오기가 있는 경우
2. 未成年者がタバコ、酒類等、青少年保護法で禁止されている財貨および役務を購入する場合
3. その他、購入申請を承諾することがモールの技術上著しく支障があると判断される場合
② 「モール」の承諾の意思表示が第12条第1項の受信確認通知の形態で利用者に到達した時点で、契約は成立したものとみなします。
③ 「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認および販売可否、購入申請の訂正・取消等に関する情報等を含めなければなりません。
 

第11条(支払方法) 

モールで購入した財貨または役務の代金支払方法は、次の各号の方法のうち利用可能な方法によるものとします。ただし、モールは利用者の支払方法に対して、財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。

    1. 폰뱅킹, 인터넷뱅킹, 메일 뱅킹 등의 각종 계좌이체
2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード等による各種カード決済
3. オンライン銀行振込(通帳不要の入金)
4. 電子マネーによる決済
5. 受取時の代金支払い(代金引換)
6. マイレージ等、モールが付与したポイントによる決済
7. モールと契約を締結した、またはモールが認めた商品券による決済
8. その他電子的支払方法による代金支払等
 

第12条(受信確認通知・購入申請の変更および取消)
① 「モール」は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知を行います。

② 受信確認通知を受けた利用者は意思表示の不一致等がある場合、受信確認通知を受け取った後速やかに購入申請の変更および取消を請求することができ、「モール」は配送前に利用者の請求がある場合には遅滞なくその請求に従って処理しなければなりません。ただし、既に代金を支払っている場合には第15条の申込みの撤回等に関する規定に従います。

 

第13条(商品等の供給)
① 「モール」は、利用者と商品等の供給時期について別段の定めがない限り、利用者が申し込みをした日から7日以内に商品等を発送できるよう、受注生産、梱包その他必要な措置を講じます。ただし、「モール」が既に商品等の代金の全部または一部を受領している場合には、代金の全部または一部を受領した日から3営業日以内に措置を講じます。この場合、「モール」は利用者が商品等の供給手続および進捗を確認できるよう適切な措置をとります。


② 「モール」は、利用者が購入した商品について、配送手段、手段ごとの配送費用の負担者、手段ごとの配送期間等を明示します。もし「モール」が約定した配送期間を超過した場合は、そのことで生じた利用者の損害を賠償しなければなりません。ただし、「モール」が故意または過失がなかったことを立証した場合はこの限りではありません。

 

第14条(返金)

「モール」は、利用者が購入申請した商品等が品切れ等の事由により引渡しまたは提供ができないときは、遅滞なくその事由を利用者に通知し、あらかじめ商品等の代金を受領している場合には、代金を受領した日から3営業日以内に返金するか、返金に必要な措置を講じます。


第15条(申し込みの撤回等) 

① 「モール」と商品等の購入に関する契約を締結した利用者は、〈電子商取引等における消費者保護に関する法律〉第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受け取った時より商品等の供給が遅れて行われた場合は、商品等を受け取った日または商品等の供給が開始された日をいいます)から7日以内であれば、申し込みの撤回をすることができます。ただし、申し込みの撤回について当該法に別段の定めがある場合には、その規定に従います。


② 利用者は商品等を受領した場合、次の各号に該当する場合には返品および交換をすることができません。

    1. 利用者に責任のある事由により商品等が滅失または毀損した場合(ただし、商品等の内容を確認するために包装等を  

        毀損した場合には申し込みの撤回をすることができます)

    2. 利用者の使用または一部消費により商品等の価値が著しく減少した場合
    3. 時間の経過により再販が困難なほど商品等の価値が著しく減少した場合
    4. 同一の性能を有する商品等により複製が可能な場合に、その原本である商品等の包装を毀損した場合


③ 第2項第2号から第4号の場合において、「モール」が事前に申し込みの撤回等が制限される旨を消費者が容易に分かる場所に明示しないか、試用商品を提供する等の措置を講じていなかったときは、利用者の申し込みの撤回等は制限されません。

④ 利用者は、第1項および第2項の規定にかかわらず、商品の内容が表示・広告の内容と異なるか、契約内容と異なる履行がなされた場合には、当該商品等を受領した日から3月以内、またはその事実を知った日または知り得た日から30日以内に、申込みの撤回等を行うことができます。

 

第16条(申込みの撤回等の効果)
① 「モール」は、利用者から商品等の返還を受けた場合、3営業日以内に既に支払われた商品等の代金を返金します。この場合において、「モール」が利用者への商品等の返金を遅延したときは、その遅延期間について『電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令』第21条の2で定める遅延利率を乗じて算出した遅延損害金を支払います。

② 「モール」は、上記代金を返金する場合において、利用者がクレジットカードまたは電子マネー等の決済手段で商品等の代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供する事業者に対し、商品等の代金の請求を停止または取消するよう求めます。
③ 申込みの撤回等の場合、供給を受けた商品等の返還に要する費用は利用者が負担します。「モール」は利用者に対して申込みの撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、商品等の内容が表示・広告の内容と異なるか、契約内容と異なる履行がなされて申込みの撤回等を行う場合には、商品等の返還に要する費用は「モール」が負担します。
④ 利用者が商品等を受領する際に発送費を負担した場合に、「モール」は申込みの撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。
 

第17条(個人情報の保護)

① 「モール」は、利用者の個人情報を収集する際、サービス提供に必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。次の事項を必須事項とし、それ以外の事項は任意事項とします。
  1. 氏名
  2. 住民登録番号(会員の場合)または外国人登録番号
  3. 住所
  4. 電話番号
  5. 希望ID(会員の場合)
  6. パスワード(会員の場合)
  7. 電子メールアドレス(または携帯電話番号)

 

② 「モール」は、会員登録時に購入契約の履行に必要な情報をあらかじめ収集しません。ただし、関連法令上の義務の履行のために、購入契約の前に本人確認が必要な場合であって、最小限の特定の個人情報を収集する場合はこの限りではありません。

③ 「モール」は、利用者の個人情報を収集・利用する際には、当該利用者にその目的を告知し、同意を得ます。

④ 「モール」は収集した個人情報を目的外に利用してはならず、新たな利用目的が生じた場合または第三者に提供する場合には、利用・提供の段階で当該利用者にその目的を通知し、同意を得なければなりません。ただし、関連法令に別段の定めがある場合は例外とします。ただし、次の場合は例外とします。

 

1. 配送業務上、配送業者に対して配送に必要な最小限の利用者情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
2. 統計作成、学術研究または市場調査のために必要で、特定の個人を識別できない形で提供する場合
3. 財貨等の取引に伴う代金決済のために必要な場合
4. 不正使用防止のため本人確認が必要な場合
5. 法律の規定または法律により必要不可避の事由がある場合

 

⑤ 「モール」が第2項および第3項により利用者の同意を得る必要がある場合、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名および電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的および利用目的、第三者への情報提供に関する事項(提供先、提供目的および提供する情報の内容)等、情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律第22条第2項に規定された事項をあらかじめ明示または告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。

⑥ 利用者はいつでも「モール」が保有する自己の個人情報について閲覧および誤りの訂正を請求することができ、「モール」はこれについて遅滞なく必要な措置を講じる義務を負います。利用者が誤りの訂正を請求した場合、「モール」はその誤りを訂正するまで当該個人情報を利用しません。

⑦ 「モール」は個人情報保護のため、利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座等を含む利用者の個人情報の紛失、盗難、漏えい、同意のない第三者提供、改ざん等による利用者の損害について全ての責任を負います。

⑧ 「モール」またはそこから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。

⑨ 「モール」は個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択されたものとして設定していません。また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否により制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目でない個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由に会員登録等のサービス提供を制限または拒否しません。

 

第18条(「モール」の義務)
① 「モール」は法令および本規約が禁止する行為や公序良俗に反する行為を行わず、本規約が定めるところに従い、継続的かつ安定的に財貨・役務を提供するよう最善を尽くさなければなりません。

② 「モール」は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを整備しなければなりません。

③ 「モール」が商品または役務について『表示・広告の公正化に関する法律』第3条に定める不当な表示・広告行為を行い、それにより利用者が損害を被った場合は、これを賠償する責任を負います。

ただし、「モール」が故意または過失がなかったことを立証した場合は、この限りではありません。

④ 「モール」は、利用者が希望しない営利目的の広告性電子メールを送信しません。

 

第19条(会員のIDおよびパスワードに関する義務)
① 第17条の場合を除き、IDおよびパスワードに関する管理責任は会員にあります。

② 会員は自分のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはなりません。
③ 会員が自分のIDおよびパスワードを盗まれた、または第三者が使用していることに気付いた場合は、直ちに「モール」に通報し、「モール」の指示がある場合はそれに従わなければなりません。

 

第20条(利用者の義務)利用者は次の行為をしてはなりません。

1. 申請または変更時に虚偽の内容を登録すること
2. 他人の情報を盗用すること
3. 「モール」に掲載された情報の変更
4. 「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)の送信または掲載
5. 「モール」その他第三者の著作権等知的財産権の侵害
6. 「モール」その他第三者の名誉を傷つける行為または業務を妨害する行為
7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲載する行為

 

第21条(接続「モール」と被接続「モール」との関係)
① 上位の「モール」と下位の「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、画像及び動画等が含まれる)方式等により接続されている場合、前者を接続「モール」(ウェブサイト)といい、後者を被接続「モール」(ウェブサイト)といいます。

② 接続「モール」は、被接続「モール」が独自に提供する商品等により利用者と行う取引について、接続「モール」がその取引に関して保証責任を負わない旨を接続「モール」の初期画面または接続時のポップアップ画面に明示した場合には、当該取引に対する保証責任を負いません。

 

第22条(著作権の帰属および利用制限) 

① 当モールが作成した著作物に関する著作権その他の知的財産権は当モールに帰属します。
② 利用者は、当モールの利用により得た情報のうち、当モールに知的財産権が帰属する情報を、当モールの事前承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用し、または第三者に利用させてはなりません。

③ 当モールは、契約により利用者に帰属する著作権を使用する場合には、当該利用者に通知しなければなりません。

 

第23条(紛争解決)
① 当モールは、利用者が提起する正当な意見または不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。

② 当モールは、利用者から提出された苦情および意見を優先的に処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、その理由および処理予定を利用者に直ちに通知します。
③ 当モールと利用者間で発生した電子商取引に関する紛争について利用者から被害救済の申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。

 

第24条(裁判管轄および準拠法)
① 当モールと利用者間に生じた電子商取引に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所地を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時の利用者の住所または居所が明らかでない場合や外国に居住する者の場合には、民事訴訟法に定める管轄裁判所に提起します。

② 当モールと利用者間で提起された電子商取引に関する訴訟には韓国法を適用します。

 

 

標準約款 第10023号(2015年6月26日 改正)

 

 

 

手続代行約款

韓国ギャップイヤー株式会社は、参加者の保護のため、本手続約款に基づき、すべての手続業務を処理する。

 

第1条(目的)

本約款は、プロジェクト手続業者(以下「事業者」という)とプロジェクト手続きを依頼した者(以下「参加者」という)との間の権利および義務事項を規定することを目的とする。

 

第2条(用語の定義)

1. 「韓国ギャップイヤー」とは、韓国ギャップイヤー法人を意味する。

2. 「ギャップイヤープロジェクト」とは、ギャップイヤー期間に行うことができるボランティア活動、職務体験、旅行、教育、メンタリング、キャンプ等の活動をいう。

3. 「参加者」とは、韓国ギャップイヤーが提供する、電子商取引等における消費者保護に関する法律第2条第4号に基づく仲介サービスを利用して
  ギャップイヤープロジェクトに参加する個人または法人をいう。

4. 「プロジェクト運営機関」とは、韓国ギャップイヤーと第2条第3項の仲介契約を締結し、国内外の現地でギャップイヤープロジェクトを直接運営する国内外の機関および団体、
  個人(NGO、エージェンシー、法人、学校、団体等)をいう。


第3条(契約の成立)

プロジェクト契約は、参加者が事業者の定める参加申込書を作成して事業者に提出し、プロジェクト費用を完納するか契約金を入金してプロジェクトへの参加意思を表明したときに、双方の契約が成立したものとみなす。

 

第4条(プロジェクト手続き業務の範囲)

1. プロジェクトに関する情報提供および相談(手続き、プロジェクト運営機関の情報、活動の流れ、現地の生活情報、関連費用、日程等)

2. 参加申込書の審査および作成

3. 参加申込書の送付および関連書類の翻訳

4. 参加者の手続き、配置および関連業務

5. 手続き・配置に必要なプロジェクト運営機関との業務連絡

 

第5条(プロジェクト費用の構成)

1. プロジェクト費用は、事業者が提供する一切のサービスに対する手続き手数料およびプロジェクト運営機関に支払うべき費用で構成され、サービスおよび手続き手数料の具体的内容は以下のとおりとする。

・プロジェクトに関する情報提供
・参加申込書の審査および送付
・登録および配置費用
・税金および公課金
・FAXおよび国際電話などの通信費
・海外送金手数料
・海外の経歴証明書等

2. プロジェクト運営機関に支払う費用はプロジェクトごとに異なり、プロジェクト運営機関に支払う内訳はプロジェクト紹介ページの「費用-含まれる内容」カテゴリーで案内するものとする。


第6条(プロジェクト費用の支払)

1. プロジェクト費用は参加者が事業者に支払う費用であり、原則として一括前払いとする。
ただし、参加者と事業者が合意した場合には、一定金額の契約金を支払った後にプロジェクト手続を進めることができ、この場合契約金は返金されない。

2. プロジェクトの遂行に際して、プロジェクト運営機関に支払う費用およびその後発生する現地での別途支払費用がある場合、すべての費用は事業者を通じて支払われるものとする。

3. 参加者がプロジェクト費用を事業者に支払う場合、為替レートは参加者が事業者に入金する日の事業者の公示為替レートを適用して計算する。以降、プロジェクト運営機関等へプロジェクト費用送金時の為替変動については会社が責任を負い、参加者はこれに異議を申し立てないものとする。ただし、プロジェクト参加確定後にプロジェクト費用が
5%以上増加する、またはプロジェクト費用に適用された為替レートが2%以上上昇した場合、増加した金額の範囲内で超過分のプロジェクト費用を参加者に請求することができる。

 

第7条(手続期間および延期)

1. 参加者は手続進行中に個人的事情により手続きを延期する必要がある場合、別表の取消・返金規定に基づく変更手数料を支払い、変更申請書を作成して
事業者に提出し、事業者の確認・承諾により3か月以内の期間で手続を延期することができるものとし、すべての手続は書面で行われる。

2. 手続期間中に事前協議なく72時間以上連絡が途絶した場合、参加者に手続意思がないものとみなされ、自動的に手続が中止されるものとする。手続基準日から6か月が経過した場合、既に支払ったすべての費用は事業者に帰属し、参加者はこれに異議を申し立てることはできない。手続基準日とは、手続代行約款第3条に従い相互の契約が成立した日をいう。


第8条(プロジェクト情報の熟知義務)

1. 事業者は参加者の円滑な現地適応を助けるため、韓国ギャップイヤー『プロジェクト参加同意書』第9条(参加者の情報熟知義務)に従い、別添の出国前関連情報を提供することができる。ただし、これらの情報は参加者の参考のために提供されるものであり、誤りがある、または最新の情報でないことにより生じた問題について、参加者は事業者に責任を問うことはできない。

2. 参加者は事業者が提供する情報を熟知していないことにより発生する問題について、事業者は責任を負わない。したがってプロジェクト参加前に必ず情報を熟知するよう推奨する。

3. 事業者が提供したすべての資料は事業者固有の財産であり、事業者の同意なく無断で複製・共有する行為は禁じられ、これに違反した場合には民事・刑事上の法的な処罰を受けることがある。韓国ギャップイヤーは以下の情報を提供し、これは時期およびプロジェクトにより縮小または変更されることがある。

・プロジェクト運営機関および団体情報
・プロジェクトの活動およびスケジュール
・ギャップイヤー計画および現地プロジェクトの計画策定
・出国/到着および現地ピックアップ案内
・国別の安全・旅行情報
・その他必要な情報および全ての研修


第9条(事業者の義務)

1. 事業者は相談および手続業務を行うにあたって主要な情報を事実に基づき正確な情報および資料を提供し、契約書および約款等を交付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書および約款等が交付されたものとみなす。

ア. 参加者がインターネット等の電子情報網で提供された契約書、約款およびプロジェクト規程等の内容に同意し、契約の締結を申請した場合において、事業者が電子情報網または機械的装置等を利用して参加者に承諾の意思を通知したとき。

イ. 事業者がファクシミリ等の機械的装置を利用して提供した契約書、約款およびプロジェクト規程等の内容について参加者が同意し
契約の締結を申請するファックスまたは郵便を送付したことに対して事業者が電子情報網または機械的装置等を利用して参加者に承諾の意思を通知した場合。

2. 事業者は手続き手数料が追加で発生し、その費用を請求する場合には根拠資料を提示してその理由を説明しなければならない。.


第10条(参加者の義務)

1. 参加者は、事業者が手続代行業務を円滑に遂行できるよう、これに要する費用を期限内に支払わなければならない。

2. 参加者は、手続代行に必要な各種書類等を指定された期間内に事業者に提出しなければならず、事業者に提出する各種書類等は事実に合致し、適法に発行されたものでなければならない。ただし、事実と異なる、または適正に発行されていない場合、事業者は直ちに手続きを中止し、これに起因する問題は参加者に
全ての責任を負うため、既に支払われた費用について事業者は参加者に返還する義務を負わない。

3. 参加者は、参加手続に必要な各種書類を参加者自ら作成することを原則とし、事業者は修正または補完を参加者に求めることができる。(※参加同意書別添)

4. 参加者は、プロジェクト参加期間中、プロジェクト運営機関が定める規則を遵守しなければならず、参加者の過失によりプロジェクト運営機関から参加停止の通知を受けた場合や損害賠償の請求を受けた場合は、参加者が全ての責任を負うものとする。

 

第11条(契約の解除および返金基準)

1. 참가자는 개인 사정으로 대행 계약의 중도해지를 요청할 수 있으며, 이 경우 수속의 진행 상황과 별첨 취소 및 환불 규정에 따라 지급된다.

2. 契約が中途解除され返金事由が生じた場合、事業者は当該事由が発生した日から30日以内に精算(返金)を行わなければならない。

 

第12条(事業者の免責)

事業者は、次の各号に該当する場合、事業者に別途の帰責事由がない限り民事・刑事いかなる責任も負わない。

1. 参加者が提出した書類等が事実と相違している、または適法でないために参加者に不利益が生じた場合。

2. 参加者の事情によりビザの発給または入国が拒否された場合。

3. 参加者が希望するプロジェクトの許可が得られないことが、語学能力の不足、航空券の変更・取消等参加者の帰責事由による場合。



第13条(紛争調整機関)

1. 事業者は、参加者相互間または参加者と第三者との間の紛争を調整するため、紛争調整機関を運営するものとする。

2. 紛争調整機関を通じて紛争を調整する場合、会社は第三者の立場から公正に紛争の調整に当たらなければならない。

3. 紛争調整機関の調整に対して、会員は信義誠実の原則に従い誠実に応じなければならない。

 

第14条(紛争の解決)

1. 事業者は、参加者が提出する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するため、事業者の内部方針に従い紛争調整機関を設置または運営する。

2. 事業者は、参加者から提出される不満事項および意見を優先的に処理する。ただし、迅速な処理が困難な場合は、その理由と処理予定日を参加者に通知する。

3. 事業者と参加者間に発生した電子商取引に関する紛争で利用者による被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができる。

4. 韓国ギャップイヤーは、韓国ギャップイヤー、参加者、プロジェクト運営機関間の予約、変更、問題点、現地施設および環境問題、その他の調整および仲裁業務に関して、参加者が参加したプロジェクトの申請日(プロジェクト費用の50%以上を支払った時点)から15日間のみ対応し、それ以内のすべての過程は書面で行う。16日目以降に発生する調整業務は参加者とプロジェクト運営機関が直接協議するものとする。


第15条(手続業務の終了)

1. 参加者がプロジェクト運営機関に対して、プロジェクト実施国および都市の現地時刻基準で到着する日に、プロジェクト手続代行業務は終了する。ただし、参加者がプロジェクトに参加している期間内に参加者とプロジェクト運営機関間で紛争が発生した場合、事業者はその紛争の解決のために参加者に協力することができる。ただし、この場合においては紛争の最終的な結論が
参加者の希望する内容と一致しない場合があることを十分に理解しなければならない。

2. プロジェクトが開始された後のすべての日程および詳細は、プロジェクトを実施するプロジェクト運営機関に権限および責任がある。

3. プロジェクト期間中の個人の余暇時間やプロジェクト終了後の予定については、事業者の手続業務が終了した後は、プロジェクトに起因しない各種災害や故意の事故、個人的疾病、負傷等について事業者は責任を負わないものとする。


第16条(裁判管轄および準拠法)

1. 事業者と参加者間で発生した電子商取引に関する紛争の訴訟は、事業者の所在地を管轄する地方裁判所の専属的管轄とする。

2. 事業者と参加者間で提起された電子商取引に関する訴訟には、大韓民国の法律を適用する。


第17条(特別規定)


1. 個別商品および特殊商品のプロジェクトに関して正当な事由があり、事前に参加者へ説明し参加者が書面で同意した場合には、本規約の内容と異なって適用されることがある。

2. 本規約に明記されていない事項は、電子取引基本法、電子署名法、電子商取引における消費者保護に関する法律その他関連法令の規定および国内外の旅行標準約款等に従うものとする。

 


【附則】(2017年10月19日)1. 本規約は2017年10月19日より適用する。

【附則】(2018年9月27日)1. 本規約は2018年9月27日より適用する。

【附則】(2023年12月5日)1. 本規約は2023年12月5日より適用する。

 

 

 

 

【別紙】韓国ギャップイヤープロジェクト参加同意書

1. 義務

1) 参加者は、ギャップイヤー・プロジェクトに誠実に参加することにより、プロジェクト参加に係る自己の目的の達成について責任を負います。

2) 韓国ギャップイヤーは、参加者とプロジェクト運営機関・団体の間で公正な取引が行われ、効率的なサービスが提供されるよう最善を尽くします。

 

2. 用語の定義

1) 「韓国ギャップイヤー」とは、韓国ギャップイヤー法人をいう。

2) 「ギャップイヤー・プロジェクト」とは、ギャップイヤー期間に行うことができるボランティア活動、職業体験、旅行、教育、メンタリング、キャンプ等の活動をいう。

3) 「参加者」とは、韓国ギャップイヤーが提供する電子商取引等における消費者保護に関する法律第2条第4号による仲介サービスを利用してギャップイヤー・プロジェクトに参加する個人または法人をいう。

4) 「プロジェクト運営機関」とは、韓国ギャップイヤーと第2条第3項の仲介契約を締結し、国内外の現地でギャップイヤー・プロジェクトを直接運営する国内外の機関及び団体、個人(NGO、エージェンシー、法人、学校、団体等)をいう。

 

3. 韓国ギャップイヤーのサービスの内容及び範囲

1) 韓国ギャップイヤーが提供するサービスの範囲は次のとおりです。

① ギャップイヤー・プロジェクトの購入に関する参加者支援

② ギャップイヤー・プロジェクトの広報に関するプロジェクト運営機関の業務支援

③ その他、参加者及びプロジェクト運営機関を仲介するサービス

2) 韓国ギャップイヤーは、プロジェクト運営機関と参加者の仲介者として、効率的かつ公正なプロジェクト仲介及び取引に関する責任のみを負い、プロジェクト取引に関して参加者または現地のプロジェクト運営者を代理しないものとします。

3) 参加者がプロジェクトの対象国および都市の現地時間に基づく現地機関に到着した日をもって、韓国ギャップイヤーによるプロジェクト手続き代行業務は終了するものとします。

 

4. 個人情報および情報の収集

1) 参加者は、自己が参加するプロジェクトの遂行に必要な個人情報、犯罪経歴の有無、飲食に関する事項、健康に関する特記事項等を虛偽なく韓国ギャップイヤーに提供するものとし、虚偽の申告により問題が発生した場合、その責任は参加者本人にあります。

2) 参加者が提供した情報は、韓国ギャップイヤーによる参加者審査、プロジェクト運営機関への提供、また参加者管理の目的で使用され、それ以外の目的には一切使用されません。

3) 参加者は満18歳以上であることが条件とされ、未成年者は韓国ギャップイヤーと協議の上、保護者同意書および追加書類を提出した場合に限り参加が可能です。保護者同意書および追加書類を提出しない場合、参加は認められません。

4) 参加者は、プロジェクト参加に必要な身体的・精神的状態、既往症等について事実に基づき申告し、その他特記事項がある場合は必ず韓国ギャップイヤーに通知するものとします。事前に通知しなかったことにより生じた問題や参加不可に関しては、返金なしに参加が取消されることがあります。

5) 参加者はプロジェクト参加申込時点で、個人情報の収集および利用、個人情報の第三者提供、手続代行規約、電子商取引に関する改定規約、取消および返金規定のすべてに同意したものとみなされます。

6) 参加者は自己の犯罪経歴を自ら確認するものとし、韓国ギャップイヤーは参加者の違法行為または犯罪経歴が確認された場合、別途の返金なしにプロジェクトを取消す権利を有します。参加者はプロジェクト参加に際し犯罪経歴がないことが条件となります。

7) 参加者が2つ以上のプロジェクトに参加する場合、初回のプロジェクト申込および参加同意の時点を基準として、韓国ギャップイヤーはすべての行政業務および手続きを進行することができます。

 

5. プロジェクト運営機関

1) ギャップイヤープロジェクトはプロジェクト運営機関によって実施されます。プロジェクト参加が確定した後、参加者はプロジェクト運営機関に関する情報を十分に把握するものとします。

2) プロジェクトが確定した後のすべての日程および詳細はプロジェクト運営機関の権限および責任に属し、これは現地プロジェクト運営機関の事情(天候、交通、天災、戦乱、政府の命令、テロ、経済的・社会的・物理的危機の発生等)により変更される場合があります。プロジェクト確定後のすべての日程および詳細については現地のプロジェクト運営機関・団体が権限および責任を有します。

3) 参加者はプロジェクト運営機関の運営および権限に従うものとします。 

4) 取引の安全を確保するため、参加者とプロジェクト運営機関との直接取引(金銭、現物等)を禁止します。直接取引により生じた一切の問題についての責任は取引当事者にあり、韓国ギャップイヤーはこれにより生じた問題について一切の責任を負いません。

5) プロジェクト開始前後に参加者がプロジェクト運営機関と直接取引を行ったり、第三者に直接取引を誘導したことが確認された場合、韓国ギャップイヤーは参加者に対して損害賠償を請求することができます。

6) 参加者とプロジェクト運営機関との取引に関して、売買の意思の有無およびその真実性、品質、安全性、適法性並びに第三者の権利非侵害性についての責任は、参加者本人およびプロジェクト運営機関にあります。

 

6. プロジェクト費用

1) 韓国ギャップイヤーは参加者とプロジェクト運営機関間の仲介サービスを提供し、韓国ギャップイヤーの内部方針に従って当該サービス利用料を課すことができます。

2) 韓国ギャップイヤーはプロジェクトの正常な参加と終了のために、プロジェクトに応じて保証金を課すことがあります。保証金は、プロジェクトの正常な参加、終了および参加報告書の提出が確認され問題がない場合、所定の手続きに従い返金されます。保証金とは、参加者のプロジェクト参加および正常終了の契約を担保する金銭を意味します。

3) 参加者が支払ったプロジェクト費用は、プロジェクト運営機関が定める供給原価、基本サービスおよび物品利用料、海外送金手数料、プロジェクトに適用された割引クーポン、オプション商品の内容、税金等が適用された金額です。

4) 参加費の構成内容に関する詳細は、韓国ギャップイヤーのホームページ(www.koreagapyear.com)-[お知らせ]からご確認いただけます。

5) 海外プロジェクトの場合、各国の通貨単位および為替レートに基づくプロジェクト参加費が適用されます。韓国ギャップイヤーはプロジェクト参加費の変更権を有し、最も正確な価格はホームページの公示価格および個別案内にてご確認ください。

6) 参加者に発行される購入証明書(税金計算書、現金領収書等)は、現地で定められた供給原価、現地サービスおよび物品利用料、現地税、現地送金手数料等を除いた純粋な韓国ギャップイヤーのサービス利用金額(韓国ギャップイヤーのサービス利用手数料、割引サービス等を合算した金額)で発行されます。

7) 現金領収書の発行申請は書面およびメールで行われます。現金領収書の発行を希望する場合は、発行を受ける方の氏名/発行を受ける方の携帯電話番号(または住民登録番号、事業者登録番号)/参加するプロジェクト名/案内を受けるメールアドレスを記載の上、韓国ギャップイヤー(help@koreagapyear.com)へご請求ください。

8) 現金領収書の発行時期は、参加者がプロジェクトが行われるプロジェクト運営機関に到着してから7日後に発行されます。

9) 現金領収書の発行を希望しない方、または申請できなかった方については、毎月末に自動発行されます。

10) 参加者が申込書を作成した後、参加確定前に発生した価格変動について、韓国ギャップイヤーは追加費用を請求する権利を有します。参加者がこれを拒否する場合、参加者の参加が取り消されることがあり、韓国ギャップイヤーはこれについて一切の責任を負いません。

11) プロジェクト参加確定後、プロジェクト費用が5%以上増加した場合、またはプロジェクト費用に適用される為替レートが2%以上上昇した場合、増加した金額の範囲内で参加者にプロジェクト費用を請求することができ、為替や費用の変動により生じた差額は返金されません。

 

7. プロジェクトの含まれる項目および含まれない項目に関する責任

1) 参加者は、参加費および責任費を入金する前にプロジェクト詳細ページに記載された含まれる項目、含まれない項目、および特典をすべて確認したことを確認しており、確認不足により生じた問題の責任は全て参加者本人にあります。

2) 含まれない項目およびその準備に関する役割と責任は参加者本人にあります。したがって、参加者が含まれない項目によりプロジェクトに参加できない、参加が遅延する、参加を取り消す等の場合、その追加費用および損害は参加者個人が負担し、韓国ギャップイヤーはこれに関して一切の責任を負いません。 

3) プロジェクトの含まれる項目は、現地事情(天候、交通、天災、戦争、政府の命令、テロ、経済的/社会的/物理的危機の発生等)により変更される場合があります。プロジェクト開始後の全ての日程および詳細はプロジェクト運営機関に権限と責任があり、韓国ギャップイヤーは運営機関からその情報を得次第参加者に通知します。

4) プロジェクトの含まれる項目における特典は、参加者の同意なく変更、縮小、または取り消されることがあります。

 

8. プロジェクト期間

1) 参加者は、自身が参加するギャップイヤープロジェクトの開始日および終了日を含む参加期間を十分に把握しているものとします。韓国ギャップイヤーは、参加者がプロジェクト期間を把握していないことにより生じた事由について一切の責任を負いません。

2) 参加者は、韓国ギャップイヤーおよびプロジェクト運営機関から案内されたプロジェクト開始日に合わせ、プロジェクトが実施される国および都市の現地時間基準で少なくとも24時間前に到着することを推奨します。到着遅延を理由にプロジェクト参加が認められない場合、韓国ギャップイヤーは一切責任を負わず、その責任は参加者本人にあります。

3) 参加者の個人的意思および事情によるプロジェクトの途中放棄、連絡断絶、無断離脱、単なる心変わり、事故・事件等に関する責任は参加者本人が負うものとします。

4) 参加者が既定のプロジェクト開始日とは異なる日程で参加または到着する場合、追加費用が発生することがあり、その追加費用の責任は参加者本人が負います。この場合、日程の短縮に伴う返金は行われません。

 

9. 参加者の情報把握義務

1) 参加者が韓国ギャップイヤー(韓国ギャップイヤー)が提供する情報を十分に把握していなかったことにより生じた問題については、参加者本人が責任を負います。したがって、参加者はプロジェクト参加前に必ず韓国ギャップイヤーが提供する情報を確認することを推奨します。

2) 韓国ギャップイヤーが提供するすべての資料および情報は参加者の参考のために提供されるものであり、誤りが含まれる場合や最新の情報でないことを保証するものではありません。したがって、現地到着後に情報を再確認することを推奨します。

3) 韓国ギャップイヤーが提供するすべての資料および情報は韓国ギャップイヤーの固有の財産であり、韓国ギャップイヤーの同意なしに無断で複製・共有する行為は民事・刑事の法的処罰の対象となる可能性があります。また、無断複製・共有により財産的損害が発生した場合、当該損害について参加者に請求する権利を有します。

4) 韓国ギャップイヤーは以下の情報を提供しますが、時期やプロジェクトにより縮小または変更されることがあります。

 

10. 宿泊施設に関する責任

1) 宿泊施設が手配される場合

① 参加者は、プロジェクト参加前に自分が滞在する宿泊施設の名称または位置/住所、共同生活者の人数、食事の有無など、各宿泊施設に関する事項を必ず確認しなければなりません。

② 宿泊施設は現地およびプロジェクト運営機関の事情(天候、交通、天災、戦乱、政府の指示、テロ、経済的/社会的/物理的危機の発生等)により変更または縮小されることがあり、プロジェクト詳細の宿泊施設画像や提供内容は実際と異なる場合があります。

③ 選択した宿泊施設に応じて必ず遵守すべき規則を確認し、施設内の規則を遵守するものとします。参加者の過失または故意の行為により宿泊施設からの強制退去や変更などの不利益が生じた場合、その責任は参加者本人が負うものとします。

④ 参加者の過失または故意の行為により宿泊施設内の家具、設備、機器等が破損した場合、その損害賠償の責任は全て参加者本人が負い、参加者自身の責任でプロジェクト運営機関と解決するものとします。

⑤ 参加者は確定したプロジェクトの宿泊期間を参加前に確認するものとします。プロジェクト開始後に宿泊期間の変更が必要な場合は現地のプロジェクト運営機関または宿泊施設担当者に通知し、参加者自身で解決するものとします。また、変更事項は遅滞なく韓国ギャップイヤーに通知するものとし、プロジェクト運営機関および韓国ギャップイヤーにそれぞれ通知しなかったことにより生じる一切の責任は参加者本人が負うものとします。

⑥ 参加者の個人的事情によりプロジェクトの宿泊期間を変更する場合、追加費用が発生することがあり、当該追加費用はすべて参加者本人の負担とします。また、宿泊期間の変更は現地の事情により不可能な場合があります。

2) 宿泊が提供されない場合

① 参加者は、参加するプロジェクトに宿泊が提供されないことを事前に認識し、プロジェクト期間中の宿泊方法および宿泊先を参加者自身で決定および準備するものとします。

② 参加者が自ら宿泊先を選択する場合、プロジェクト実施地からの距離、公共交通機関へのアクセス、安全性、シェア人数、食事の有無等を十分に考慮し、必ず確認するものとします。

③ 参加者が自ら選択した宿泊先で発生する一切の事案についての責任は参加者本人が負うものとします。

④ 参加者の要請により、韓国ギャップイヤーは宿泊先を推薦することがあります。この場合、キャンセル、返金および変更は当該機関の規定に従うものとし、宿泊先に関する責任は当該機関(会社、宿泊施設、運営機関等)が全て負うものとします。

 

11. 交通手段および移動に関する責任

1) 韓国ギャップイヤーは航空券および交通手段の購入代行を行いません。プロジェクト参加のためのすべての航空、船舶およびその他の交通手段の旅程に関する責任は参加者本人にあり、韓国ギャップイヤーは一切の責任を負いません。

2) 韓国ギャップイヤーは、参加者が購入するまたは購入した航空、船舶およびその他の交通手段の変更、欠航、遅延、返金等について一切責任を負いません。参加者はあらかじめ片道または往復の航空、船舶およびその他の交通手段を確保し、移動の際にはこれらの正確な情報を把握しておくものとします。

3) 円滑なプロジェクト遂行のため、参加者はプロジェクト参加確定後、韓国ギャップイヤーの案内および協議に従って航空券および交通手段を購入するものとします。プロジェクトの最終案内前に航空券および交通手段を購入したことにより発生した問題について、韓国ギャップイヤーは一切責任を負いません。

4) 韓国ギャップイヤーは、参加者の航空・船舶およびその他の交通手段のキャンセル、スケジュール変更、遅延によりプロジェクト参加が中止された場合、または参加できなかった日程やサービスについて、一切の返金を行わず、これに関して一切の責任を負いません。

5) ピックアップサービスを含むプロジェクトに参加する場合、参加者は到着日を基準として少なくとも28日前までに航空、船舶およびその他の交通手段の詳細情報を韓国ギャップイヤーに提出しなければなりません。期限内に提出しなかったためにピックアップサービスを受けられない場合、その責任は参加者本人にあります。参加者が提出するすべての航空・船舶およびその他交通手段の詳細は最終確定されたものでなければならず、予約のみが完了した航空・船舶・交通手段を提出した場合は未提出と見なされ、ピックアップは行われません。

6) ピックアップサービスを含むプロジェクトの場合、ピックアップの遅延、事故、取消等については、ピックアップサービスを運営する現地機関またはプロジェクト運営機関が責任を負います。

7) ピックアップサービスを含むプロジェクトでは、現地事情(天候、交通、天災地変、戦乱、政府の命令、テロ、経済的・社会的・物理的危機の発生等)により、その内容および方法等が参加者の同意なく変更されることがあります。

8) ピックアップサービスを含まないプロジェクトに参加する場合、参加者はプロジェクト参加および開始のため、自らプロジェクト会場まで移動しなければなりません。移動にかかる費用は参加者本人の負担となります。

9) プロジェクト費用に航空、船舶およびその他の交通手段が含まれている場合、または韓国ギャップイヤーが参加者の便宜のためにこれらのサービスを手配・推奨する場合、参加者はこれらを提供する機関(旅行会社、航空会社、現地機関等)の規定に従うものとします。さらに、これらの航空・船舶およびその他の交通手段に関する責任は、それらを提供する機関(旅行会社、航空会社、現地機関等)にあります。

 

12. ビザおよび予防接種に関する責任

1) 韓国ギャップイヤーは、政府の個人情報保護強化方針に伴い、個人情報流出の懸念があるビザおよびその他の書類業務の代行を行いません。

2) 参加者は、プロジェクト参加前に参加国(移動する国を含む)およびプロジェクト運営機関が要求するパスポートの有効期間およびビザに関する事項を必ず確認しなければなりません。特にプロジェクトを円滑に参加するため、韓国ギャップイヤーはプロジェクト参加日を基準に2年以上の有効期間が残っているパスポートを推奨します。

3) 韓国ギャップイヤーは、参加者の参考のためにビザおよび予防接種に関する案内を行う場合があります。しかし参加者は自身の参加日を基準とした最新のビザ情報および予防接種情報を必ず確認する義務があります。したがって、韓国ギャップイヤーが提供したビザ情報や予防接種情報に誤りがある、または最新でないことにより生じた損害について、韓国ギャップイヤーは一切の責任を負いません。

4) 海外プロジェクトに参加する者は、必要なすべての書類およびビザを準備し、渡航先のすべての法律、命令、要請およびプロジェクト参加要件を遵守する責任があります。また、プロジェクト期間中に必要なすべての書類およびビザ等の有効期限が残っているか確認することは参加者の責任であり、参加者が書類やビザ情報に関して相当の注意を払わなかったことに起因して発生した事由について、韓国ギャップイヤーは責任を負いません。

5) 参加者は疾病予防のため、参加開始日を基準として少なくとも4週間前までに予防接種を完了するものとします。ただし、特殊な予防接種については疾病管理本部(海外旅行疾病情報センター)の勧告に従います。

6) 疾病予防および予防接種のため、疾病管理本部海外旅行疾病情報センター (travelinfo.cdc.go.kr) の情報を確認し、熟知しておく必要があります。

7) 参加者が有効な必要書類またはビザを準備・所持していなかった場合、またはこれらの法律、規定、命令、要請、要件、規則または指示に違反したことによりいつでも生じ得るすべての結果について、韓国ギャップイヤーは一切の責任を負いません。

 

13. キャンセルおよび返金規定

1) 参加者による一方的なキャンセル(不参加、無断離脱、連絡断絶、単なる気変わり、事故・事件等を含む)および変更により生じる参加者の損害について、韓国ギャップイヤーは一切の責任を負いません。

2) すべてのギャップイヤープロジェクトには、プロジェクト運営機関/団体に応じた返金ポリシーがあります。これは標準化された5種類の返金ポリシー(非常に柔軟、柔軟、通常、厳格、非常に厳格)のいずれかに該当します。購入前にプロジェクトに適用される返金ポリシーを確認してください。各プロジェクトに適用される返金ポリシーはプロジェクト詳細ページで確認できます。

3) 国内外プロジェクトの返金ポリシー

① 非常に柔軟


② 柔軟

③ 通常

④ 厳格


⑤ 非常に厳格

⑥ プロジェクト参加確定後の返金は、キャンセル手数料および関連税が差し引かれた後に行われます。(キャンセル手数料はプロジェクト総費用の20%)

⑦ プロジェクト参加確定の時点は、韓国ギャップイヤー(Korea Gap Year)が参加者にプロジェクト参加確定のメールを送信した日時を基準とし、プロジェクト開始日および残り日数は当該日の韓国時間0時を基準とします。

⑧ 事前面接が含まれるプロジェクトの場合、参加確定前に途中でキャンセルした場合は50,000ウォンの手数料が発生します。

⑨ プロジェクト開始日が30日以内の場合にプロジェクトを申請した場合は、プロジェクトに関わらず〈非常に厳格〉な返金ポリシーが適用されます。ただし、参加確定前にプロジェクトをキャンセルした場合は、登録費を除く費用は返金されます。

⑩ プロジェクト参加確定後に個人的な事情でプロジェクトをキャンセルする場合、プロジェクト運営機関の基準に従い、確定したプロジェクトの返金ポリシーに加え、前払いした費用のうち返金されない部分に対してキャンセル手数料が課される場合があります。

4) 責任金が適用されるプロジェクトの返金規定

① 責任金が適用されるプロジェクトに参加する場合、参加者は責任金の規定を必ず熟知しなければならず、未熟知やそれにより生じた問題に対する責任は全て参加者本人にあります。

② 参加者が支払った責任金は、プロジェクトの正常な参加・終了および参加報告書の提出確認後に、所定の手続きに従って責任金全額を返金します。

③ 責任金が適用されるプロジェクトについては、基本的に〈非常に厳格〉な返金ポリシーが適用されます。したがって、プロジェクトへの応募および入金後に個人的理由による参加のキャンセルやプロジェクトの途中辞退をした場合、責任金の返金および参加費の返金はできません。

④ 責任金が適用されるプロジェクトは、現地機関の活動を補助し、それに応じた報酬(活動費または生活便宜施設の提供等、現地機関により異なる)を受けるものです。プロジェクト参加中にプロジェクト運営機関・団体の規律および規定を遵守せずに発生した損害については参加者が賠償する義務があり、プロジェクトが強制終了されることがあります。これについて韓国ギャップイヤーは一切の責任を負いません。

⑤ 財政支援を受けてプロジェクトに参加する場合、出席率が100%に達しない場合は責任金の返金はできず、参加者はこれに同意した上でプロジェクト参加が確定しているため、異議を申し立てることはできません。

⑥ 責任金が適用されるプロジェクトの場合、プロジェクトの詳細内容および提供事項は現地およびプロジェクト運営機関の事情(天候、交通、天災、戦乱、政府の命令、テロ、経済的/社会的/物理的な危機の発生等)により変更されることがあり、プロジェクト開始後の全ての日程および詳細事項については現地のプロジェクト運営機関・団体が権限および責任を負います。

5) プロジェクトの取消および変更

① プロジェクト費用の入金後にプロジェクト内容(期間、オプション等)を変更する場合、事務手数料として50,000ウォンが発生し、この事務手数料は参加者個人ごとに内容を変更するたびに納付しなければなりません。

② プロジェクトの取消および変更に伴い追加費用(プロジェクト費用、送金手数料等)が発生する場合、その追加費用については参加者本人の負担となります。

③ プロジェクト内容の取消および変更の可否は常に保証されるものではなく、プロジェクトによっては取消・変更ができない場合があります。プロジェクト内容の変更が可能か否かはプロジェクト運営機関と韓国ギャップイヤーとの協議により決まり、一般的にプロジェクト参加確定後は変更できません。

④ プロジェクト期間を短縮した場合、取消した期間については標準化された5つの返金ポリシー(非常に柔軟、柔軟、普通、厳格、非常に厳格)が適用され、該当する返金ポリシーを確認する必要があります。

⑤ 参加確定後にプロジェクトを延期し、変更後のプロジェクトの返金を要求する場合は、変更前のプロジェクト開始日に合わせて返金規定が適用され、規定は <非常に厳格> に変更されます。

⑥ プロジェクト参加確定後、プロジェクト開始日基準で30日以内になった場合、プロジェクト内容の変更はできません。 

6) その他のキャンセルおよび返金に関する注意事項

① プロジェクトの応募および入金完了後、事前の協議なく72時間以上連絡が途絶した場合、参加者がプロジェクトを進める意思がないものとみなされ、自動的にプロジェクトがキャンセルされます。この理由によるプロジェクトのキャンセルでは、プロジェクト費用(責任費を含む)は返金されず、今後のギャップイヤープロジェクトへの参加が制限されます。

② プロジェクト参加確定後のプロジェクト登録料は返金されません。

③ プロジェクト開始日基準で21日未満の緊急申し込みの場合、プロジェクトの詳細に記載された一部のサービスが提供されない可能性があります。韓国ギャップイヤーはこれについていかなる返金も提供せず、責任を負いません。

④ 開始日基準で19日未満の時点で申請する場合、超緊急パッケージ費用を支払う必要があり、当該費用は緊急参加のための業務費用として、プロジェクトの最終確定の如何にかかわらず返金不可です。

⑤ 現地機関の事情(天候、交通、天災、戦争、政府の命令、テロ、経済的/社会的/物理的危機の発生など)、最新情報でないこと、誤りなどにより、プロジェクトの日程、活動内容、提供事項等が変更されることがあり、やむを得ない場合には縮小または変更されることがあります。これに伴うキャンセル・返金は不可であり、責任はプロジェクト運営機関にあります。 

7) キャンセルおよび返金手続き

① すべてのキャンセルおよび返金は、韓国ギャップイヤーが提供する申請書を通じてのみ受付可能であり、全過程は定められた手続きに従って進行します。ホームページのお知らせから返金申請書をダウンロードして記入のうえ、韓国ギャップイヤー運営管理チーム(koreagapyear@gmail.com)に提出すると、キャンセルおよび返金が申請されます。

② すべてのキャンセルおよび返金の申請日時は、韓国ギャップイヤーの平日業務時間(月〜金 10:00〜17:00)を基準とします。キャンセルおよび返金の受付日が土/日曜日および祝日の場合は、平日業務基準日までに受付する必要があります。平日業務時間外または土/日曜日および祝日にキャンセルおよび返金を申請した場合は、次の最も早い平日業務日を基準に申請が受付・処理されます。  

③ 返金の支払いは毎月15日に行われます。ただし、毎月10日以降に受付されたものについては翌月15日に返金されます。

 

14. 参加報告書および証明書の発行 

1) 責任費があるプロジェクトの場合

① ギャップイヤー責任金プロジェクトに参加したすべての参加者は、プロジェクト正常終了後、ギャップイヤー公式サイト(www.koreagapyear.com)-[お知らせ]を必ず確認し、本お知らせに従って参加報告書および該当の提出書類を参加終了日から30日以内に提出し、返金を申請しなければ責任金の返金はできません。30日以内に参加報告書を提出しない、または責任金の返金を申請しない場合、責任金は一切返金されず、これについて韓国ギャップイヤーは一切の責任を負いません。

② 参加報告書および必須提出書類が不誠実に作成された場合、韓国ギャップイヤーは再作成を要求することができ、期限内に提出書類を作成しない、または提出書類を不誠実に作成した場合、責任金の支払いが拒否されることがあります。

③ 参加者が責任金の返金のために提出した参加報告書および該当提出書類、参加者の著作物(写真、動画、エッセイ等)に対する著作権は全て韓国ギャップイヤーに帰属し、これらは広報およびマーケティング資料として使用されることがあります。

2) 責任金のあるプロジェクトを除くすべてのプロジェクトの場合

① ギャップイヤー責任金プロジェクトを除くすべてのプロジェクト参加者は、プロジェクト正常終了後、韓国ギャップイヤー公式サイト(www.koreagapyear.com)‑[お知らせ]を必ず確認し、参加報告書および参加期間中に撮影した写真を10枚以上提出した後にプロジェクト認証書および証明書の発行を受けることができます。

② プロジェクト終了後30日以内に韓国ギャップイヤーとの事前合意なく参加報告書を提出しない、または不誠実に作成した場合、認証書および証明書の発行が拒否されるか、再作成を要求されることがあります。

③ 参加者が認証書および証明書の発行のために提出した参加報告書および該当提出書類、参加者の著作物(写真、動画、エッセイ等)に関する著作権はすべて韓国ギャップイヤーに帰属し、これらは広報およびマーケティング資料として使用されることがあります。

 

15. ギャップイヤー ミッションおよび奨学金

① 参加者はギャップイヤー・ミッションに先立って案内される事前案内事項(ギャップイヤー・ミッション案内書)を必ず確認しなければならず、これを熟知していないことにより発生した事象について、韓国ギャップイヤーは一切責任を負いません。

② ギャップイヤー奨学金の申請手続きは、プロジェクトおよびギャップイヤー・ミッションの正常終了後、韓国ギャップイヤー公式サイト(www.koreagapyear.com)‑[お知らせ]を必ず確認し、ミッション奨学金申請書、参加報告書および案内書類をプロジェクト終了日から30日以内に提出する必要があります。所定期間内に該当書類が未提出の場合、実行したミッションに対する金額は参加者名義で寄付されます。

③ ギャップイヤー・ミッション奨学金は、プロジェクトの期間およびプロジェクトの内容により返金の有無が異なる場合があります。

④ ギャップイヤー・ミッションの履行状況は担当部署が随時ブログを確認し、参加者がミッション奨学金申請書を提出した後に最終的なミッション実施の可否を審査するため、申請前までブログ上のミッション実施記録が「公開」と設定されて確認可能であることが必要です。

⑤ ギャップイヤー奨学金および認証書・証明書の発行のために提出されたミッションおよび参加報告書等、参加者の著作物(写真、動画、エッセイ等)に関する著作権は全て韓国ギャップイヤーに帰属し、これらは広報およびマーケティング資料として使用されることがあります。

 

16. 参加者の義務および現地での生活

1) 参加者は、プロジェクト期間中に留意すべき自身の疾病等の身体的・精神的健康状態を考慮し、出国および活動の準備を行う義務があります。既往症がある場合や現在健康に不安がある場合、下記基準のいずれかに該当する場合は、出国前に主治医に相談し、専門医療機関を受診し、健康に関する書類、服用薬、常備薬、当該薬剤の持ち込みに必要な書類等を確認・準備する責任は参加者本人にあります。

- 心筋梗塞、狭心症、心不全などの心血管系疾患がある場合、または心臓手術を受けた場合

- 慢性閉塞性肺疾患、喘息、肺炎、肺水腫、気胸などの呼吸器系疾患がある場合

- 脳卒中、脳腫瘍などの神経系疾患がある場合、または脳手術を受けた場合

- 最近手術を受けた場合

- 現在入院中である場合、または継続的な治療を要する疾患がある場合

- 急性感染症および伝染性疾患がある場合

- コントロールされていない精神科疾患がある場合

- 深部静脈血栓症/肺塞栓症と診断された場合

- 飛行中に酸素供給が必要である場合、またはストレッチャーや特殊医療機器の使用を要する場合

- 糖尿病や特定物質に対するアレルギーを有する参加者が医療目的で注射器を携行する場合

- ペースメーカー、インスリンポンプ、脊髄刺激装置などの医療機器を治療目的で体内に埋め込んでいる場合等

*上記基準は、大韓民国疾病管理庁、専門医療機関、航空会社等の関係機関による最新情報に基づき変更されることがあります。

2) 参加者本人は、ホームページ上のプロジェクト案内、オリエンテーション等を必ず確認しなければならず、これを熟知していないことにより生じた事柄について、韓国ギャップイヤーは一切の責任を負わず、その責任は全て参加者本人にあります。

3) 安全規則の遵守

① プロジェクトの進行中に発生した事故、盗難、紛失に関する責任は参加者本人にあり、Korea Gap Yearはこれらについて一切責任を負いません。したがって参加者は、プロジェクト遂行中は常に安全事故、事件、盗難、紛失に注意するものとします。

② 参加者は以下の安全規則を必ず遵守するものとします。これを遵守しなかったことにより発生した安全事故については参加者が全責任を負います。

③ プロジェクト参加中に緊急事態が発生した場合、まずプロジェクト運営機関に連絡すること。プロジェクト内容の変更、停止等の重大事象が発生した場合、参加者は24時間以内に韓国ギャップイヤーへ指定された手段で連絡し、今後の進行について協議すること。

④ プロジェクトの日課およびスケジュール外に個別に利用したサービスの案内およびアクティビティの紹介は参加者の参考のための案内文であり、韓国ギャップイヤーが提供するサービスではありません。したがって、自由時間中に個別に利用するサービスの利用には十分注意すること。自身の現在の身体状況や能力等を考慮し、無理に行わず、安全装備の着用や安全規則の遵守に注意を払い、危険に備えた保険に加入しているか、アクティビティ業者が信頼できるかを十分に確認すること。

4) 参加者は日程および計画、航空券情報、旅行保険情報、韓国ギャップイヤーから提出を求められた書類等の関連情報を韓国ギャップイヤーの要求に従い提出しなければならず、その収集・利用および必要に応じた第三者への提供に同意するものとする。未提出に関する責任は参加者本人が負うものとする。

5) プロジェクト実施期間中に、プロジェクト地域および国の祝日/特別行事/週末/宗教行事等の休日が含まれる場合があります。韓国ギャップイヤーはこれにより参加できなかった日程やサービスについて一切の返金・補償を提供しません。また、韓国ギャップイヤーはこれに関する情報を提供しないため、参加者自身で確認するものとします。

6) プロジェクト参加中、参加が確定したプロジェクトおよびそれに伴う宿泊先は、プロジェクト運営機関および韓国ギャップイヤーの許可なく変更してはならない。

7) プロジェクト参加中に追加の活動に参加する場合や参加期間の延長を希望する場合は、参加者の安全確保のため、必ず韓国ギャップイヤーと協議すること。

8) 参加者が以下の事項に該当する場合、本プロジェクトは強制的に終了されることがあります。これにより生じるいかなる不利益についても韓国ギャップイヤーは責任を負わず、すべての責任は参加者本人が負うものとします。また、これにより参加できなかった日程およびサービスについては、韓国ギャップイヤーは返金いたしません。

① 病気等により参加者の身体的・精神的健康上の理由で個別の対応が必要、またはプロジェクト参加が不可能な場合、あるいは事前に病気等の身体的・精神的健康状態を申告しないなど、本プロジェクトの円滑な実施に支障があると認められる場合

② プロジェクトの実施に必要な、韓国ギャップイヤーから提出を求められた書類および情報を提出しなかった場合

③ プロジェクト参加国およびその国民を非難・軽蔑する行為を行った場合

④ プロジェクト参加を通じて知り得た派遣地域およびプロジェクト運営機関の機密事項を漏洩した場合

⑤ 派遣国および地域の法令・慣習を遵守しなかった場合、またはそのために派遣国・地域から追放された場合

⑥ 派遣国および地域の政治的デモや行事、違法な行事への参加、許可のない宗教活動を行った場合

⑦ 大韓民国の威信を損なう行為、または韓国ギャップイヤーおよびギャップイヤー参加者全体の不名誉となる行為を行った場合

⑧ プロジェクト運営機関の規律および規定を遵守しなかった場合

⑨ 現地のプロジェクト運営機関および韓国ギャップイヤーの指導・監督に従わなかった場合

⑩ 非倫理的な活動、現地の文化や環境にふさわしくない服装、不誠実なプロジェクト参加などを行った場合

⑪ 他者に対して身体的・精神的・財産的な損害を与える行為を行った場合

⑫ プロジェクト運営機関・団体に対して、プロジェクト活動以外の計画や移動経路を知らせなかったために問題が発生した場合

⑬ その他、プロジェクト運営機関が参加者により他の参加者に被害が生じる、またはプロジェクトの円滑な運営が困難であると判断した場合

⑭ 参加者を通常のプロジェクト終了ではなく強制終了とするかどうかを決定する際には、参加者のプロジェクト参加行動、相互関係、および現地機関の遵守事項の履行状況を判断するために、参加者評価協議会が構成される場合があります。決定は参加者評価協議会の評価に基づいて行われ、参加者は最終決定に従うものとします。強制終了の処分を受けた参加者の希望に応じて、帰国後に1:1のカウンセリングが行われる場合があります。

9) 参加者はプロジェクトの円滑な遂行のため、韓国ギャップイヤーの要請および案内に誠実に協力しなければならないものとします。また、参加者の故意または過失により韓国ギャップイヤーおよびプロジェクト運営機関に生じた損害について、参加者は韓国ギャップイヤーおよびプロジェクト運営機関に対して賠償および補償の責任を負うものとします。

 

17. 異議申立て及び仲裁

1) プロジェクト参加中に不満事項や参加に影響を及ぼす不快な状況が発生した場合、参加者は当該事実をプロジェクト運営機関に通知し、プロジェクト運営機関と直接問題を解決しなければなりません。

2) 次のような場合には韓国ギャップイヤーに仲裁を要請することができます。

① プロジェクト運営機関に紛争解決の問い合わせを行い、業務時間基準で72時間が経過しても回答を受けられなかった場合

② 合意に至らなかった場合

3) 韓国ギャップイヤーに仲裁を要請する場合、韓国ギャップイヤーが下す決定はすべて最終的な決定であることを理解し、これを承諾することに同意するものとします。最終判断が参加者の期待する内容と一致しない場合があることを参加者は十分に理解しているものとします。

4) 韓国ギャップイヤーは、韓国ギャップイヤー、参加者、プロジェクト運営機関間の予約、変更、問題点、現地施設および環境問題等の調整および仲裁業務を、参加者が参加したプロジェクト開始日から15日間のみ実施し、すべての手続は書面で行います。16日目以降に発生する調整業務については、参加者とプロジェクト運営機関が直接協議するものとします。

5) 仲裁に関連するすべての手続は、参加者およびプロジェクト運営機関が提供した証拠書類および韓国ギャップイヤーの内部規定に従って最終決定されます。必要に応じて韓国ギャップイヤーは追加資料の提出を求めることができます。韓国ギャップイヤーが求める書類を参加者が72時間以内に提出しない場合、または参加者が個人的な判断によりプロジェクト不参加やキャンセルを決定し、別途協議なく一方的に通知した場合、参加者は仲裁を希望しないものとみなされ、その後に生じる問題については参加者が全責任を負うものとします。

6) 通信は電子メールおよび定められた手段を通じて行われます。参加者が異議申立てを行う場合、オンラインチャット、カカオトークおよびFacebookメッセージ、SMS等は適切な連絡手段として受け入れられません。

 

18. 注意事項

1) ギャップイヤー海外プロジェクトに参加する際は、一般にプロジェクト活動期間終了後に有効期間が2年以上残っているパスポートを推奨します。韓国ギャップイヤーのホームページ(www.koreagapyear.com)の各プロジェクト詳細説明に記載されたパスポート有効期間を確認し、それに応じたパスポートを必ず所持してください。

2) 申込書の効力発生日はプロジェクト費用の入金日を基準として適用されます。したがって、申込書作成時にはプロジェクト参加の日付、期間等を必ず確認してください。

3) プロジェクト参加者個人が韓国ギャップイヤーに提供した文章、写真または映像、オンライン/オフラインの投稿、プロジェクト運営機関が提供した資料のうち、参加者が写っている資料は、いつでも韓国ギャップイヤーの広報およびマーケティング資料として使用されることがあります。

4) 海外旅行の安全情報:外務省が運営する渡航警報の段階は「渡航注意/渡航自粛/退避勧告/渡航禁止」の4段階に区分されており、外務省の「海外安全」サイト(www.0404.go.kr)で詳細を確認できます。

5) プロジェクトに関するその他のお問い合わせは、韓国ギャップイヤー運営管理チームのメール(koreagapyear@gmail.com)までご連絡ください。

 

私は、韓国ギャップイヤーが提供するギャップイヤープロジェクトの内容を十分に認識しており、今後私が確認していなかった状況に起因する問題について異議を申し立てないことに同意します。本参加同意書における参加者の権利および義務は、本同意書署名日より各規定に定める期間まで適用され、プロジェクト終了後の行程およびその結果に関する意思決定と責任はすべて参加者本人に帰属しますので、安全に留意してください。本同意書作成後の個人的な事情によるプロジェクト参加の取り消しはできません。